第1章 総則
( 名 称 )
第1条 本会は、社団法人 機動隊員等を励ます会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を東京都大田区仲六郷4丁目32番5号に置く。
( 支 部 )
第3条 本会は、総会の議会を経て支部を置くことができる。
2.支部に関する必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
第2章 目的及び事業
( 目 的 )
第4条 本会は、平和な国民生活を守る各種の警備実施活動に対する国民の理解を増進し、遵法精神の普及高揚を図り、併せて警備実施活動に当たる警察官の士気を高揚することにより、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 映画・パンフレット・機関紙等の作成、配布
(2) 講演会・映画会・座談会等の開催
(3) 警備実施活動における殉職警察官に対する弔慰及び負傷警察官に対する慰問
(4) 大規模・長期又は困難な警備実施活動に当たる警察官の激励・慰問
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
( 種 別 )
第6条 会員は、本会の目的、事業に賛同する個人会員及び法人会員をもって構成する。
2.個人会員は一般会員及び特別会員によって構成する。
3.一般会員及び特別会員の資格要件は、総会の決議を経て別に定める。
( 入 会 )
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退 会
(2) 亡又は法人会員の解散
(3) 除 名
(4) 本会の解散
( 退 会 )
第9条 会員は届出により本会を退会することができる。
( 除 名 )
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
(1) 定款又は総会の決議に反する行為があったとき。
(2) 本会の名誉又は信用を損なうような行為があったとき。
(3) 著しく会費を滞納したとき。
( 会 費 )
第11条 会員は、総会で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第4章 役員、評議員及び顧問
( 役 員 )
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1名
(2) 副 理 事 長 5名以内
(3) 常 任 理 事 2名
(4) 理 事 70名以内(理事長、副理事及び常任理事を含む。)
(5) 監事 5名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において会員(法人にあってはその代表者)のうちから選任する。
2.理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会において指名した副理事長がその職務を代行する。
3.常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の皆無を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会において指名した常任理事がその職務を代行する。
4.理事は、総会又は理事会の議決に基づいて、会務の運営に当たる。
5.監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、同期の役員の任期満了までとする。
3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は、総会の議決により、有給にすることができる。
2.前項の報酬額は、理事会の議決により、これを定める。
(評議員及び評議員会)
第18条 理事会の諮問機関として、100名以内の評議員をもって構成する評議員会を置く。
2.評議員会は、諮問事項の審議を行い、その結果を理事長に答申する。
3.評議員は、理事会の議を経て会員の中から理事長が委嘱する。
4.評議員は、役員を兼ねることができない。
5.評議員長は、評議員の互選により選任する。
6.評議員長は、必要と認めるときに評議員会を招集し、評議員会を主宰する。ただし、評議員現在数の2分の1以上が出席しなければ、議決することができない。
7.評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、評議員長の決するところによる。
8.第15条、第16条及び第17条の規定は、評議員長及び評議員について準用する。この場合において、第15条中「役員」とあるのは「評議員長及び評議員」と「再任」とあるのは「再委嘱」と、第16条中「役員」とあるのは「評議員長及び評議員」と、「総会」とあるのは「理事会」と、
「これを解任する」とあるのは「委嘱を取消す」と、第17条中「役員」とあるのは「評議員長及び評議員」と読み替えるものとする。
9.第24条、第25条第2項及び第28条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、第24条中「総会及び理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事長」とあるのは「評議員長」と、「会議」とあるのは「評議員会」と、第25条第2項「前項の」とあるのは「評議員会を開催する」と、第28条中「総会又は理事会」とあるのは「評議員会」と、「議長」とあるのは「評議員長」と、「出席理事」とあるのは「評議員長が指名する5名の出席評議員」と、「会議」とあるのは「評議員会」と、「会員数又は理事の氏名」とあるのは「評議員数」と読み替えるものとする。
( 顧 問 )
第19条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3.顧問は、理事長の諮問に応じ、本会の運営及び事業遂行に関する意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、2年とし、再委嘱することを妨げない。
5.顧問は、総会の議決により、有給とすることができる。その報酬額は、理事会の定めるところによる。
6.第16条の規定は、顧問について準用する。この場合において、第16条中「役員」とあるのは「顧問」と、「総会」とあるのは「理事会」と、「これを解任する」とあるのは「委嘱を取消す」と読み替えるものとする。
第5章 会議
( 会 議 )
第20条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成及び議決事項)
第21条 総会は、本会の会員をもって構成し、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他の重要事項
(理事会の構成及び議決事項)
第22条 理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成し、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会務の運営に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 財産管理に関する事項
(4) 総会の議決により委任された事項
(5) その他の重要事項
(会議の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は、理事会において必要と認めたとき、又は会員現在数の5分の1以上若しくは監事から会議に付すべき事項を示して総会の招集の請求があったとき開催する。
2.理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上の請求があったとき開催する。
(会議の招集)
第24条 総会及び理事会は、理事長が招集し、少なくとも10日前にその会議に付すべき事項及び日時、場所を記載した書面をもって通知する。
( 定 足 数 )
第25条 総会は、会員現在数の2分の1以上、理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することはできない。
2.前項の場合において、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした者(以下「書面表決者」という。)及び他の出席者を代理人として表決を委任した者(以下「表決委任者」という。)は、出席者とみなす。
( 議 長 )
第26条 総会及び理事会の議長は、理事長をもって当てる。
( 議 決 )
第27条 会議の議事は、この定款に別段定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議 事 録)
第28条 総会又は理事会の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成して本会に保存するものとする。この議事録には、議長及び出席理事の中から議長が指名する3名が記名捺印しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員または理事の現在数
(3) 会議に出席した会員数又は理事の指名(書面表決者、表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) その他参考事項
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会 費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第30条本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の定めるところによる。
(経費の支弁等)
第31条 本会の運営に必要な経費は、資産をもって支弁する。
2.本会の剰余金は、翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第32条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
( 予 算 )
第33条 理事長は、毎会計年度開始前に、本会の事業計画及び、これに伴う収支予算を作成し、理事会の議を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。
( 決 算 )
第34条 理事長は、毎会計年度終了後1箇月以内に、次に掲げる書類を作成して監事に提出し、通常総会の10日前までにその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
(5) 会員の異動状況書
2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、前項の書類及び報告書について、理事会の議を経て総会に出し、その承認を受けた後、これを本会に保存しなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ、変更することはできない。
( 解 散 )
第36条 本会は、民法第68条第1項2号から第4号まで及び第2項に規定する事由が生じたときに解散する。
2.総会の議決により解散する場合は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、総会において会員現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3.前2項により解散する場合は、あらかじめ主務官庁に届け出なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 解散のときに有する残余財産は、理事会及び総会の議決を得、かつ、主務官庁の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
(事 務 局)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び職員を置く。
2.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
3.事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議を経て理事長が定める。
4.専従の事務局員は有給とする。
第9章 雑則
( 細 則 )
第39条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て、理事長が別に定める。
附 則
1.本会の設立により、機動隊員を励ます会の会員及び一切の資産は、本会が継承する。
2.本会設立当初の総会は、設立総会をもってこれにかえるものとする。
3.本会設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立の許可があった日に始まり、昭和52年3月31日に終わるものとする。
4.本会設立当初の役員は第13条の規定にかかわらず、設立総会において選任されたものとする。
5.本会設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和52年度通常総会の日までとする。